民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第4条成年

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 年齢十八歳をもって、成年とする。
  • 成年に達する基準は年齢十八歳という一点のみが条文上定められている。
  • 条文は成年年齢を定めるのみで、成年の効果に関する内容は含まれていない。

成年の要件

原文解釈横スクロールできます
区分要件
成年年齢十八歳

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法金属屑業条例違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)5222
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年4月3日 棄却
登載
刑集 第11巻4号1319頁
参照法条
昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」10条,昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」20条,昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」23条,憲法22条1項,民法4条,民法5条,地方自治法2条,地方自治法14条
判示事項
一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条、第二〇条、第二三条の合憲性 二 右条例第一〇条は地方自治法第二条、第一四条に違反するか
裁判要旨一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条、第二〇条、第二三条は職業選択の自由について規定した憲法第二二条第一項に違反しない。
二 右条例第一〇条は民法第四条第五条と牴触せず、従つて地方自治法第二条、第一四条に違反しない。

実務注記

原文解釈
  1. 基準は年齢十八歳のみ条文が定める成年の要件は「年齢十八歳」という一点のみであり、他の要件は条文上規定されていない。

条文原文

原文ママ
民法 第4条(成年)
(成年)
第四条年齢十八歳をもって、成年とする。

一次情報