農業団体法違反・農業協同組合法違反

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事件番号
昭和27(あ)697
裁判年月日
昭和30年3月16日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻3号461頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 農業団体法第六七条の合憲性
二 犯罪の個数の認定の誤による罰金合算額の相違が判決に影響することが明らかでない一事例

裁判要旨

一 農業団体法第六七条は憲法に違反しない。
二 犯罪の個数の認定を誤つたため罰金の合算額が正当な合算額を超えている場合であつても、宣告刑が正当な合算額の範囲内であつて、しかも甚だ低いものである場合には、右の法令違反は、判決に影響することが明らかであるとはいえない。

参照法条

憲法13条,憲法14条,農業団体法67条,刑訴法380条,刑法55条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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