贈賄被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和63(し)116
裁判年月日
平成元年1月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻1号19頁
原審
東京地方裁判所

判示事項

報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の差押処分が憲法二一条に違反しないとされた事例

裁判要旨

報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の本件差押処分は、右テープが重大な被疑事件の解明にほとんど不可欠であり、報道機関による右テープの放映自体には支障をきたさないなどの具体的事情の下においては、憲法二一条に違反しない。

参照法条

憲法21条,憲法35条,刑訴法218条1項,刑訴法218条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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