判示事項
一 刑訴法第一六〇条と同第一六一条との関係。
二 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金拘留との併科は憲法第三一条第三九条後段に違反するか。
裁判要旨
一 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金、拘留は、二者択一の関係にあるものではなく併科を妨げないと解すべきである。
二 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金、拘留との併科は、憲法第三一条、第三九条後段に違反しない。
参照法条
刑訴法160条,刑訴法161条,憲法31条,憲法39条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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