刑事訴訟違反(証言拒否)

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(あ)65
裁判年月日
昭和39年6月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻5号189頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

一 刑訴法第一六〇条と同第一六一条との関係。
二 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金拘留との併科は憲法第三一条第三九条後段に違反するか。

裁判要旨

一 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金、拘留は、二者択一の関係にあるものではなく併科を妨げないと解すべきである。
二 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金、拘留との併科は、憲法第三一条、第三九条後段に違反しない。

参照法条

刑訴法160条,刑訴法161条,憲法31条,憲法39条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07