判示事項
一 憲法第三五条と捜索差押許可状の記載事項。
二 捜索差押許可状には、罪名のほか適用法条を記載することを要するか。
裁判要旨
一 憲法第三五条は、捜索、押収については、その令状に、捜索する場所および押収すべき物を明示することを要求しているにとどまり、その令状が正当な理由に基いて発せられたことを明示することまでは要求していないものと解すべく、捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、適用法条を示して記載することは憲法の要求するところではない。
二 捜索差押許可状に罪名を記載するにあたつては、適用法条まで示す必要はない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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