著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第30条私的使用のための複製

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
権利の内容/著作権の制限ステップ 1 / 1 著作権の制限著作権の制限について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法レコード使用禁止等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)780等
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年12月25日 その他
登載
民集 第17巻12号1789頁
参照法条
憲法29条,著作権法22条ノ7,著作権法30条1項8号,著作権法30条2項
判示事項
著作権法第三〇条第一項第八号は憲法第二九条に違背するか。
裁判要旨著作権法第三〇条第一項第八号の規定は、憲法第二九条に違背しない。
著作権法音楽著作権侵害差止等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)1204
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日 その他
登載
民集 第42巻3号199頁
参照法条
著作権法22条,著作権法(昭和59年法律第46号による改正前のもの)38条,著作権法(昭和61年法律第64号による改正前のもの)附則14条,著作権法施行令附則3条,旧著作権法(明治32年法律第39号)30条1項8
判示事項
カラオケ伴奏による客の歌唱につきカラオケ装置を設置したスナック等の経営者が演奏権侵害による不法行為責任を負うとされた事例
裁判要旨スナック等の経営者が、カラオケ装置と音楽著作物たる楽曲の録音されたカラオケテープとを備え置き、客に歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラオケテープの再生による伴奏により他の客の面前で歌唱させるなどし、もつて店の雰囲気作りをし、客の来集を図つて利益をあげることを意図しているときは、右経営者は、当該音楽著作物の著作権者の許諾を得ない限り、客による歌唱につき、その歌唱の主体として演奏権侵害による不法行為責任を免れない。
著作権法レコード使用禁止等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)780等
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月25日 その他
登載
民集 第17巻12号1802頁
参照法条
著作権法22条ノ7,著作権法30条1項8号,著作権法30条2項
判示事項
一 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権は有形的複製権のみを内容とするか 二 レコードの有線放送は著作権法第三〇条第一項第八号の興行に該当するか 三 録音物著作権と著作物の出所明示義務の範囲
裁判要旨一 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権は、機器から機器に機械的に複製する、いわゆる有形的複製権のみを内容とするものではなく、興行権をも含む。
二 レコードに録音された音楽等を再生して有線放送することは、著作権法第三〇条第一項第八号の興行に該当する。
三 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権につき著作権法第三〇条第二項に従う出所明示義務を履行するにあたつては、当該録音物が右録音物著作権の写調にかかることを明示すれば足り、これに写調された原著作物の出所まで明示する必要はない。

条文原文

原文ママ
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
(私的使用のための複製)
第三十条著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
四著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)
2前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。
3私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

一次情報