控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和45(し)5
裁判年月日
昭和45年2月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻2号45頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

控訴趣意書差出最終日指定後選任された弁護人にあらためて最終日の通知をしなかつたことを違法でないとした原決定の合憲性

裁判要旨

控訴趣意書差出最終日指定後選任された弁護人に、あらためて最終日の通知をしなかつたことを違法でないとして、控訴棄却の決定に対する異議申立を棄却した原決定は、憲法三二条、一三条に違反しない。

参照法条

憲法32条,憲法13条,刑訴法386条,刑訴法376条,刑訴規則236条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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