民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第11条保佐開始の審判

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原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所は保佐開始の審判をすることができる。
  • 審判の請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官である。
  • 第七条に規定する原因がある者については、保佐開始の審判をすることができない。

保佐開始の審判の要件(民法第11条)

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区分条文上の内容
対象者精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
審判機関家庭裁判所
審判の内容保佐開始の審判をすることができる
請求権者本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官
適用除外(ただし書)第七条に規定する原因がある者については、この限りでない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法準禁治産宣告の審判に対する即時抗告についてなした棄却決定に対する再抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和36(ク)22
裁判
最高裁判所大法廷 昭和36年12月13日 棄却
登載
民集 第15巻11号2795頁
参照法条
憲法13条,憲法29条,民法11条
判示事項
浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度と憲法第一三条および同第二九条。
裁判要旨浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度は、憲法第一三条および同第二九条に違反しない。
民法所有権移転登記等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)954
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年12月2日 棄却
登載
集民 第85号521頁
参照法条
民法11条,民法12条
判示事項
準禁治産宣告を受けていない場合に心神耗弱中の法律行為の取消ができるか
裁判要旨心神耗弱者は準禁治産宣告を受けて始めて無能力者として法定の取消権を取得するものであり、その場合に該らない以上、心神耗弱中の法律行為であることのみを理由として、その行為を取消すことはできない。

実務注記

原文解釈
  1. 請求権者は条文列挙のものに限られる本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官のいずれかに該当するかを確認する。
  2. 第七条に規定する原因がある者は対象外「第七条に規定する原因がある者については、この限りでない」とのただし書があるため、当該原因の有無を確認する。
  3. 審判は家庭裁判所の裁量的判断条文は「保佐開始の審判をすることができる」との文言であり、要件を満たせば当然に開始されるわけではない。
  4. 対象者の判断能力の程度を確認「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」という文言に該当するかを確認する。
  5. 検察官も請求権者に含まれる本人や親族等のほか、検察官も保佐開始の審判の請求権者として条文に明記されている。

条文原文

原文ママ
民法 第11条(保佐開始の審判)
(保佐開始の審判)
第十一条精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

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