この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所は保佐開始の審判をすることができる。
- 審判の請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官である。
- 第七条に規定する原因がある者については、保佐開始の審判をすることができない。
保佐開始の審判の要件(民法第11条)
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 条文上の内容 |
|---|---|
| 対象者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者 |
| 審判機関 | 家庭裁判所 |
| 審判の内容 | 保佐開始の審判をすることができる |
| 請求権者 | 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官 |
| 適用除外(ただし書) | 第七条に規定する原因がある者については、この限りでない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法準禁治産宣告の審判に対する即時抗告についてなした棄却決定に対する再抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(ク)22
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和36年12月13日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻11号2795頁
- 参照法条
- 憲法13条,憲法29条,民法11条
- 判示事項
- 浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度と憲法第一三条および同第二九条。
裁判要旨浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度は、憲法第一三条および同第二九条に違反しない。
実務注記
原文解釈- 請求権者は条文列挙のものに限られる本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官のいずれかに該当するかを確認する。
- 第七条に規定する原因がある者は対象外「第七条に規定する原因がある者については、この限りでない」とのただし書があるため、当該原因の有無を確認する。
- 審判は家庭裁判所の裁量的判断条文は「保佐開始の審判をすることができる」との文言であり、要件を満たせば当然に開始されるわけではない。
- 対象者の判断能力の程度を確認「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」という文言に該当するかを確認する。
- 検察官も請求権者に含まれる本人や親族等のほか、検察官も保佐開始の審判の請求権者として条文に明記されている。
条文原文
原文ママ民法 第11条(保佐開始の審判)
(保佐開始の審判)
第十一条精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。