労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第17条一般的拘束力

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原文整理テーマ別まとめ
労働協約ステップ 1 / 1 労働協約労働協約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働組合法地位確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)650
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成8年3月26日 棄却
登載
民集 第50巻4号1008頁
参照法条
労働組合法17条
判示事項
一 労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力 二 未組織の同種労働者に対する労働協約の一般的拘束力が一部否定された事例
裁判要旨一 労働組合法一七条所定の要件を満たす労働協約に定める基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益であっても、そのことだけで右の不利益部分について労働協約の効力を未組織の同種労働者に及ぼし得ないとすることはできないが、労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、右労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、労働協約を右労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、その効力を右労働者に及ぼすことはできない。
二 定年年齢の改定、退職金算定方法の変更等を内容とし、労働組合法一七条所定の要件を満たす労働協約につき、その効力を未組織の同種労働者である甲に及ぼしたならば、甲は、これによって定年年齢が六歳引き下げられて、右労働協約の効力を生じたその日に、既に定年に達していたものとして退職したことになるだけでなく、それと同時に、その退職により取得した退職金請求権の額が従来の退職金手当規程によって算出される金額よりも減額されることになるという大きな不利益だけを受ける立場にあり、しかも、甲は労働組合の組合員資格を認められていなかったなど判示の事実関係の下においては、従来の退職手当規程に従った退職金の支払を続けていけば使用者の経営が著しく悪化することになるなどの事情があったとしても、退職金の額を右金額を下回る額にまで減額するという不利益を甲に甘受させることは著しく不合理であって、その限りにおいて、右労働協約の効力は甲に及ぶものではない。
労働組合法地位確認請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和42(オ)939
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年11月8日 棄却
登載
集民 第110号407頁
参照法条
憲法28条,労働組合法2条,労働組合法16条,労働組合法17条
判示事項
一、民間会社における従業員の在籍専従と使用者の承諾義務 二、労働組合法一七条の規定により拡張適用される労働協約の範囲 三、在籍専従に関する労働協約の規定の法的性質
裁判要旨一、民間会社において、使用者が従業員の在籍専従を認めるか否かは、その自由に委ねられているものと解するのが相当である。
二、労働組合法一七条の規定により拡張適用される労働協約の範囲は、いわゆる規範的部分にかぎられる。
三、在籍専従に関する労働協約の規定は、いわゆる規範的部分に属しない。

条文原文

原文ママ
労働組合法 第17条(一般的拘束力)
(一般的拘束力)
第十七条一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。

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