判示事項
判決宣告期日の直前に国選弁護人選任の請求がされた場合にその選任をしないまま判決の宣告をしたことが憲法三一条、三七条三項に違反しないとされた事例
裁判要旨
被告人が判決宣告期日の二日前に私選弁護人全員を解任し、その翌日国選弁護人選任の請求をした場合において、被告人がその時期に私選弁護人を解任するのもやむを得ないとする事情がなく、裁判所が判決宣告期日に間に合うように国選弁護人を選任するのが困難であつたときは、裁判所が国選弁護人を選任しないまま判決の宣告をしても、憲法三一条、三七条三項に違反しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07