判示事項
一 刑訴法第二五五条第一項前段の法意
二 出入国管理令第六〇条第二項、第七一条の合憲性
裁判要旨
一 刑訴法第二五五条第一項前段は、犯人が国外にいる場合は、そのことだけで、公訴の時効はその国外にいる期間中進行を停止することを規定したものである。
二 出入国管理令第六〇条第二項、第七一条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
参照法条
刑訴法255条1項,出入国管理令60条2項,出入国管理令条71条,憲法22条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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