選挙無効

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事件番号
平成9(行ツ)104
裁判年月日
平成10年9月2日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第52巻6号1373頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(行ケ)191

判示事項

一 公職選挙法一四条、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
二 同一選挙区内の複数の選挙人が提起する選挙の効力に関する訴訟と類似必要的共同訴訟

裁判要旨

一 平成六年法律第四七号による参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の改正の結果、選挙区間において、平成二年の国勢調査による人口に基づく議員一人当たりの人口及び右改正当時における議員一人当たりの選挙人数にそれぞれ最大一対四・八一及び最大一対四・九九の較差が残ることとなったとしても、右改正をもって国会の立法裁量権の限界を超えるものとはいえず、平成七年七月二三日施行の参議院議員選挙当時右の較差は更に縮小しているから、公職選挙法一四条、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は、右選挙当時、憲法一四条一項に違反していたものということはできない。
二 同一選挙区内の複数の選挙人が提起する選挙の効力に関する訴訟は、類似必要的共同訴訟に該当しない。

参照法条

憲法14条1項,公職選挙法14条,公職選挙法204条,公職選挙法別表第3,民訴法40条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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