鉄道営業法違反、建造物侵入

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事件番号
昭和59(あ)206
裁判年月日
昭和59年12月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻12号3026頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 鉄道営業法三五条及び刑法一三〇条後段を適用しても憲法二一条一項に違反しないとされた事例
二 鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」の意義
三 刑法一三〇条〈住居侵入等〉にいう「人ノ看守スル建造物」の意義
四 鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」及び刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル建造物」にあたるとされた事例

裁判要旨

一 駅係員の許諾を受けないで駅構内において乗降客らに対しビラ多数を配布して演説等を繰り返したうえ、駅管理者からの退去要求を無視して約二〇分間にわたり駅構内に滞留した被告人らの所為につき、鉄道営業法三五条及び刑法一三〇条後段の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項に違反しない。
二 鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」とは、鉄道の営業主体が所有又は管理する用地・地域のうち、直接鉄道運送業務に使用されるもの及びこれと密接不可分の利用関係にあるものをいう。
三 刑法一三〇条〈住居侵入等〉にいう「人ノ看守スル建造物」とは、人が事実上管理・支配する建造物をいう。
四 構造上駅舎の一部で鉄道利用客のための通路として使用されており、また、駅の財産管理権を有する駅長が現に駅構内への出入りを制限し又は禁止する権限を行使している本件駅出入口階段付近(判文参照)は、鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」にあたるとともに、刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル建造物」にあたる。

参照法条

鉄道営業法35条,刑法130条〈住居侵入等〉,憲法21条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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