この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法強盗殺人
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)215
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年6月1日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第9巻7号1103頁
- 参照法条
- 憲法31条,憲法39条,刑法21条,刑法12条1項,刑法5条
- 判示事項
- 一 連合国最高司令官の覚書による連合国人に対する裁判権停止期間中に犯された連合国人の犯罪を裁判権回復後に審判することと憲法第三九条 二 占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第三九条 三 無期懲役刑と未決勾留日数の通算 四 無期懲役刑の言渡と刑法第五条但書による刑の執行の減軽
裁判要旨一 わが国が連合国最高司令官の覚書により連合国人に対し裁判権を行うことを得なかつた期間内に連合国人によつて犯された犯罪に対し、わが国が裁判権を回復した後においてこれを審判することは、事後立法禁止に関する憲法第三九条の規定に違反するものではない。
二 すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰しても、憲法第三九条に違反しない。
三 無期懲役刑にも未決勾留日数を通算することができる。
四 無期懲役刑に処する場合においても、刑法第五条但書に従い「刑ノ執行ヲ減軽」することを要するものと解すべきである。
二 すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰しても、憲法第三九条に違反しない。
三 無期懲役刑にも未決勾留日数を通算することができる。
四 無期懲役刑に処する場合においても、刑法第五条但書に従い「刑ノ執行ヲ減軽」することを要するものと解すべきである。
刑法暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷
- 事件番号
- 昭和24(れ)2513
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年3月16日 棄却
- 登載
- 集刑 第103号445頁
- 参照法条
- 刑法21条,旧刑訴法255条,旧刑訴法291条,刑訴応急措置法8条5号,刑訴法256条,刑訴法204条
- 判示事項
- 一 未決勾留日数を本刑に算入し得ない一事例 二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留の範囲
裁判要旨一 勾留状記載の被疑事実が公判請求書記載の公判事実中に包含されていないとの理由で勾留を取り消した場合にはその未決勾留日数を本刑に算入することはできない。
二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留は当該事件に関する判決確定前の勾留であればその勾留が適法であると不法であるとを問わない。
二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留は当該事件に関する判決確定前の勾留であればその勾留が適法であると不法であるとを問わない。
条文原文
原文ママ刑法 第21条(未決勾留日数の本刑算入)
(未決勾留日数の本刑算入)
第二十一条未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第21条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。