刑法 現行施行 条文取得 2026-09-06

第21条未決勾留日数の本刑算入

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
刑ステップ 1 / 1 刑刑について、条文は何を定めているか。総則/刑ステップ 1 / 1 刑刑について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強盗殺人
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)215
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年6月1日 破棄自判
登載
刑集 第9巻7号1103頁
参照法条
憲法31条,憲法39条,刑法21条,刑法12条1項,刑法5条
判示事項
一 連合国最高司令官の覚書による連合国人に対する裁判権停止期間中に犯された連合国人の犯罪を裁判権回復後に審判することと憲法第三九条 二 占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第三九条 三 無期懲役刑と未決勾留日数の通算 四 無期懲役刑の言渡と刑法第五条但書による刑の執行の減軽
裁判要旨一 わが国が連合国最高司令官の覚書により連合国人に対し裁判権を行うことを得なかつた期間内に連合国人によつて犯された犯罪に対し、わが国が裁判権を回復した後においてこれを審判することは、事後立法禁止に関する憲法第三九条の規定に違反するものではない。
二 すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰しても、憲法第三九条に違反しない。
三 無期懲役刑にも未決勾留日数を通算することができる。
四 無期懲役刑に処する場合においても、刑法第五条但書に従い「刑ノ執行ヲ減軽」することを要するものと解すべきである。
刑法暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
位置づけ
最高裁大法廷
事件番号
昭和24(れ)2513
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年3月16日 棄却
登載
集刑 第103号445頁
参照法条
刑法21条,旧刑訴法255条,旧刑訴法291条,刑訴応急措置法8条5号,刑訴法256条,刑訴法204条
判示事項
一 未決勾留日数を本刑に算入し得ない一事例 二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留の範囲
裁判要旨一 勾留状記載の被疑事実が公判請求書記載の公判事実中に包含されていないとの理由で勾留を取り消した場合にはその未決勾留日数を本刑に算入することはできない。
二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留は当該事件に関する判決確定前の勾留であればその勾留が適法であると不法であるとを問わない。
刑法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(あ)654
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年7月16日 その他
登載
刑集 第35巻5号557頁
参照法条
刑法21条,刑訴法357条,刑訴法410条1項
判示事項
原判決中未決勾留日数算入の部分のみが破棄された事例 (反対意見がある)
裁判要旨原判決の違法が、現実に存在しない未決勾留日数を裁量により本刑に算入した点のみにある場合においては、原判決中、未決勾留日数算入の部分のみを破棄し、その余の部分に対する上告を棄却すべきである。

条文原文

原文ママ
刑法 第21条(未決勾留日数の本刑算入)
(未決勾留日数の本刑算入)
第二十一条未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

一次情報