上告却下決定に対する抗告

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事件番号
昭和32(ク)115
裁判年月日
昭和33年7月10日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻11号1747頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネオ)14

判示事項

民訴規則第五〇条の合憲性。

裁判要旨

上告理由書の提出期間に関する民訴規則第五〇条は、憲法に違反しない。

参照法条

民訴規則50条,民訴法398条1項,憲法77条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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