覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和60(あ)427
裁判年月日
昭和61年4月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第40巻3号215頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

尿の提出及び押収手続は違法性を帯びるが尿についての鑑定書の証拠能力は否定されないとした事例

裁判要旨

覚せい剤使用事犯の捜査に当たり、警察官が被疑者宅寝室内に承諾なしに立ち入り、また明確な承諾のないまま同人を警察署に任意同行したうえ、退去の申し出にも応ぜず同署に留め置くなど、任意捜査の域を逸脱した一連の手続に引き続いて尿の提出、押収が行われた場合には、その採尿手続は違法性を帯びるものと評価せざるを得ないが、被疑者に対し警察署に留まることを強要するような警察官の言動はなく、また、尿の提出自体はなんらの強制も加えられることなく、任意の承諾に基づいて行われているなどの本件事情の下では(判文参照)、その違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右尿についての鑑定書の証拠能力は否定されない。

参照法条

憲法31条,憲法35条,刑訴法1条,刑訴法218条1項,刑訴法221条

この裁判例が参照する条文の解説

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