道路交通取締法違反、道路交通取締法施行令違反、業務上過失致傷

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(あ)38
裁判年月日
昭和33年9月10日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻13号2897頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

禁錮刑と憲法第二七条第一項。

裁判要旨

法律により犯罪者に対し自由刑の一種として禁錮刑を定めることは憲法第二七条第一項に牴触するものではない。

参照法条

憲法27条1項,刑法13条〈削除〉,監獄法26条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06