会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第102条設立手続等の特則

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原文整理テーマ別まとめ
会社の設立手続ステップ 3 / 3 発起人以外から株主を募る募集設立の創立総会は何を決めるか募集設立と創立総会ステップ 3 / 3 決議の要件特別の決議要件と定款変更募集による設立/設立手続等の特則等ステップ 1 / 1 設立手続等の特則等設立手続等の特則等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内であれば、いつでも第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。
  • 同項第二号又は第四号の請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
  • 引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
  • 払込みを仮装した引受人は、次条第一項又は第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、当該設立時発行株式について設立時株主及び株主の権利を行使することができない。
  • 引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会において議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

第102条 各項の規律内容

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項規律内容要件・効果ただし書・除外
第1項第三十一条第二項各号の請求発起人が定めた時間内は、いつでも請求をすることができる同項第二号又は第四号の請求には、発起人の定めた費用の支払いを要する
第2項株主となる時期株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる―
第3項仮装払込みをした引受人の権利行使次条第一項又は第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について設立時株主及び株主の権利を行使することができない―
第4項譲受人による権利行使第三項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式について設立時株主及び株主の権利を行使することができるその者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない
第5項民法規定の適用除外民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十一条の契約に係る意思表示については、適用しない―
第6項引受けの取消しの制限株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会において議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 請求ができる時間の限定第三十一条第二項各号に掲げる請求は、発起人が定めた時間内であれば、いつでもすることができる。
  2. 第二号・第四号請求は費用支払いが条件第三十一条第二項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 仮装払込みの場合の権利行使制限払込みを仮装した設立時発行株式については、次条第一項又は第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。
  4. 譲受人の権利行使と悪意・重過失の除外仮装払込みに係る設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は権利行使ができるが、悪意又は重大な過失があるときはこの限りでない。
  5. 取消しができなくなる時期株式会社の成立後、又は創立総会若しくは種類創立総会において議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由とする設立時発行株式の引受けの取消しはできない。

条文原文

原文ママ
会社法 第102条(設立手続等の特則)
(設立手続等の特則)
第百二条設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
2設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
3設立時募集株式の引受人は、第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第一項又は第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。
4前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
5民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十一条の契約に係る意思表示については、適用しない。
6設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

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