破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第126条破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産債権の調査及び確定/破産債権の確定ステップ 1 / 1 破産債権の確定破産債権の確定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法破産宣告決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和41(ク)402
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 棄却
登載
民集 第24巻6号610頁
参照法条
破産法126条,破産法110条,破産法112条,憲法82条
判示事項
破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条
裁判要旨破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。

条文原文

原文ママ
破産法 第126条(破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
(破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
第百二十六条破産債権査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下「破産債権査定異議の訴え」という。)を提起することができる。
2破産債権査定異議の訴えは、破産裁判所が管轄する。
3破産債権査定異議の訴えが提起された第一審裁判所は、破産裁判所が破産事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第八項又は第九項の規定のみである場合(破産裁判所が第七条第四号の規定により破産事件の移送を受けた場合において、移送を受けたことの根拠となる規定が同号ロ又はハの規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該破産債権査定異議の訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所(同項に規定する地方裁判所がない場合にあっては、同条第二項に規定する地方裁判所)に移送することができる。
4破産債権査定異議の訴えは、これを提起する者が、異議等のある破産債権を有する破産債権者であるときは異議者等の全員を、当該異議者等であるときは当該破産債権者を、それぞれ被告としなければならない。
5破産債権査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
6同一の破産債権に関し破産債権査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
7破産債権査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、破産債権査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。

一次情報