破産宣告決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和41(ク)402
裁判年月日
昭和45年6月24日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻6号610頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ラ)397

判示事項

破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条

裁判要旨

破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。

参照法条

破産法126条〈破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え〉,破産法110条〈代理委員〉,破産法112条〈一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等〉,憲法82条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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