破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第112条一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産債権/破産債権の届出ステップ 1 / 1 破産債権の届出破産債権の届出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法破産宣告決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和41(ク)402
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 棄却
登載
民集 第24巻6号610頁
参照法条
破産法126条,破産法110条,破産法112条,憲法82条
判示事項
破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条
裁判要旨破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。
破産法免責決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(許)1
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年7月26日 破棄差戻
登載
民集 第54巻6号1981頁
参照法条
破産法112条・破産法117条・破産法366条ノ20
判示事項
免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間
裁判要旨免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間は、公告のあった日から起算して二週間である。
(補足意見がある。)
破産法破産決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成12(許)42
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成13年3月23日 破棄差戻
登載
集民 第201号475頁
参照法条
破産法112条,破産法143条1項,破産法143条2項
判示事項
破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間
裁判要旨破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間は,同決定の公告のあった日から起算して2週間である。

条文原文

原文ママ
破産法 第112条(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)
(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)
第百十二条破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
2前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
3一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
4第一項及び第二項の規定は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

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