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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法破産宣告決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(ク)402
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻6号610頁
- 参照法条
- 破産法126条,破産法110条,破産法112条,憲法82条
- 判示事項
- 破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条
裁判要旨破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。
条文原文
原文ママ破産法 第110条(代理委員)
(代理委員)
第百十条破産債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
2代理委員は、これを選任した破産債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができる。
3代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
4裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第110条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。