労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第19条解雇制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働契約ステップ 1 / 1 労働契約労働契約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法地位確認等請求反訴事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)2430
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日 破棄差戻
登載
民集 第69巻4号1047頁
参照法条
労働者災害補償保険法12条の8第1項1号,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法19条1項,労働基準法75条,労働基準法81条
判示事項
労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき,使用者が労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否
裁判要旨労働者災害補償保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条の規定による打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第19条(解雇制限)
(解雇制限)
第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

一次情報