民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第256条共有物の分割請求

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/共有ステップ 1 / 1 共有共有について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法共有物分割等
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)805
裁判
最高裁判所大法廷 昭和62年4月22日 破棄差戻
登載
民集 第41巻3号408頁
参照法条
憲法29条1項,憲法29条2項,民法256条1項,民法258条,森林法186条
判示事項
一 森林法一八六条本文と憲法二九条二項 二 民法二五八条による共有物の現物分割と価格賠償の方法による調整 三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産についての民法二五八条による現物分割といわゆる一括分割 四 民法二五八条による多数共有者間の現物分割といわゆる一部分割
裁判要旨一 森林法一八六条本文は、憲法二九条二項に違反する。

二 民法二五八条により共有物の現物分割をする場合には、その一態様として、持分の価格を超える現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせて過不足を調整することも許される。

三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について、民法二五八条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることも許される。

四 多数の者が共有する物を民法二五八条により現物分割する場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許される。
(一につき補足意見、意見及び反対意見、二、四につき補足意見がある。)
民法不動産取得税賦課決定取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(行ツ)55
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年4月11日 棄却
登載
民集 第32巻3号583頁
参照法条
地方税法73条の2第1項,民法256条
判示事項
共有不動産の分割と地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」
裁判要旨共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたる。
民法登記申請却下処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(行ツ)53
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年8月25日 棄却
登載
民集 第21巻7号1729頁
参照法条
民法256条,不動産登記法39条ノ2
判示事項
共有物分割の結果不動産の一部について単独所有権を取得した場合の登記方法
裁判要旨共有物分割の結果不動産の一部について単独所有権を取得した場合には、分筆登記を経由したうえで、権利の一部移転の登記手続をすべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第256条(共有物の分割請求)
(共有物の分割請求)
第二百五十六条各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

一次情報