不動産取得税賦課決定取消

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事件番号
昭和51(行ツ)55
裁判年月日
昭和53年4月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻3号583頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)12

判示事項

共有不動産の分割と地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」

裁判要旨

共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法七三条の二第一項〈不動産取得税の納税義務者等〉にいう「不動産の取得」にあたる。

参照法条

地方税法73条の2第1項〈不動産取得税の納税義務者等〉,民法256条

この裁判例が参照する条文の解説

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