夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和36(ク)419
裁判年月日
昭和40年6月30日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻4号1089頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ラ)196

判示事項

一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定の合憲性
二 夫婦の同居義務等に関する審判の効力

裁判要旨

一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも右同居義務等自体については、別に訴を提起することを妨げるものではない。

(補足意見および意見がある。)

参照法条

憲法32条,憲法82条,民法752条〈同居、協力及び扶助の義務〉,家事審判法9条1項乙類1号,家事審判法7条,家事審判法15条

この裁判例が参照する条文の解説

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