民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第15条補助開始の審判

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原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、請求権者の請求により補助開始の審判をすることができる。
  • 請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官である。
  • 第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、補助開始の審判をすることができない。
  • 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
  • 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

補助開始の審判の要件

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区分内容
対象者精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
請求権者本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官
除外事由(ただし書)第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない
本人以外の請求の場合の要件本人の同意がなければならない
併せて必要な審判第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 請求権者の該当性確認本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官のいずれかに該当するかを確認する。
  2. ただし書の除外事由の確認第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、補助開始の審判をすることができない。
  3. 本人同意の要否本人以外の者の請求による場合は、本人の同意がなければ補助開始の審判をすることができない。
  4. 同時審判の要否補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならず、単独ですることはできない。
  5. 対象者要件の確認精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であることが対象者の要件である。

条文原文

原文ママ
民法 第15条(補助開始の審判)
(補助開始の審判)
第十五条精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

一次情報