刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第36条正当防衛

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
犯罪の不成立及び刑の減免ステップ 1 / 1 犯罪の不成立及び刑の減免犯罪の不成立及び刑の減免について、条文は何を定めているか。総則/犯罪の不成立及び刑の減免ステップ 1 / 1 犯罪の不成立及び刑の減免犯罪の不成立及び刑の減免について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法傷害致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)1699
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年3月26日 棄却
登載
刑集 第41巻2号182頁
参照法条
刑法36条,刑法38条,刑法205条1項
判示事項
傷害致死につき誤想過剰防衛であるとされた事例
裁判要旨空手三段の在日外国人が、酩酊した甲女とこれをなだめていた乙男とが揉み合ううち甲女が尻もちをついたのを目撃して、甲女が乙男から暴行を受けているものと誤解し、甲女を助けるべく両者の間に割つて入つたところ、乙男が防衛のため両こぶしを胸に前辺りに上げたのを自分に殴りかかつてくるものと誤信し、自己及び甲女の身体を防衛しようと考え、とつさに空手技の回し蹴りを乙男の顔面付近に当て、同人を路上に転倒させ、その結果後日死亡するに至らせた行為は、誤信にかかる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱し、誤想過剰防衛に当たる。
刑法殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)1256
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年9月12日 破棄差戻
登載
刑集 第39巻6号275頁
参照法条
刑法36条
判示事項
殺人につき防衛の意思を欠くとはいえないとされた事例
裁判要旨被告人が、自己の経営するスナツク店内において、相手方から一方的にかなり激しい暴行を加えられているうち、憎悪と怒りから調理場にあつた文化包丁を持ち出し、「表に出てこい」などと言いながら出入口へ向かつたところ、相手方から物を投げられ、「逃げる気か」と言つて肩を掴まれるなどしたため、更に暴行を加えられることをおそれ、振り向きざま手にした包丁で相手方の胸部を一突きして殺害した本件事実関係のもとにおいては(判文参照)、被告人の行為は、「表に出てこい」などの言辞があつたからといつて、専ら攻撃の意思に出たものとはいえず、防衛の意思を欠くことにはならない。
刑法殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)648
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年1月30日 破棄自判
登載
刑集 第38巻1号185頁
参照法条
刑法36条
判示事項
刑法三六条にいう「急迫不正ノ侵害」にあたるとされた事例
裁判要旨相手方から一方的に暴行を受けた被告人が、帰寮後も憤まん収まらず、いつたんは木刀を手にして相手方と対峙し同人を難詰したものの、同僚の説得に従い、話合いをするため木刀を投げ捨てその場を離れたにもかかわらず、予期に反して相手方がいきなり右木刀を拾い上げ攻撃してきた本件事実関係のもとにおいては(判文参照)、右攻撃は刑法三六条にいう「急迫不正ノ侵害」にあたる。

条文原文

原文ママ
刑法 第36条(正当防衛)
(正当防衛)
第三十六条急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

一次情報