組合員たる地位の不存在確認等請求事件

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事件番号
平成16(受)1787
裁判年月日
平成19年2月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第61巻1号86頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)4195

判示事項

従業員と使用者との間でされた従業員に対し特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意と公序良俗違反

裁判要旨

従業員と使用者との間において従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の合意がされた場合において,同合意のうち,従業員に上記労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は,公序良俗に反し無効である。

参照法条

労働組合法第2章 労働組合,民法90条,憲法21条1項,憲法28条

この裁判例が参照する条文の解説

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