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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第17_3条(地方税の予納額の還付の特例)
(地方税の予納額の還付の特例)
第十七条の三納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
二最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金
2前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前三条の規定を適用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第17_3条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。