この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法農業団体法違反・農業協同組合法違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)697
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年3月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻3号461頁
- 参照法条
- 憲法13条,憲法14条,農業団体法67条,刑訴法380条,刑法55条
- 判示事項
- 一 農業団体法第六七条の合憲性 二 犯罪の個数の認定の誤による罰金合算額の相違が判決に影響することが明らかでない一事例
裁判要旨一 農業団体法第六七条は憲法に違反しない。
二 犯罪の個数の認定を誤つたため罰金の合算額が正当な合算額を超えている場合であつても、宣告刑が正当な合算額の範囲内であつて、しかも甚だ低いものである場合には、右の法令違反は、判決に影響することが明らかであるとはいえない。
二 犯罪の個数の認定を誤つたため罰金の合算額が正当な合算額を超えている場合であつても、宣告刑が正当な合算額の範囲内であつて、しかも甚だ低いものである場合には、右の法令違反は、判決に影響することが明らかであるとはいえない。
刑法強盗、窃盗
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)377
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和26年1月31日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻1号143頁
- 参照法条
- 刑法の一部を改正する法律(昭和22年法律124号)附則4項,刑法55条(右法律による改正前のもの),憲法38条3項
- 判示事項
- 一 刑法の一部を改正する法律(昭和二二年法律第一二四号)附則第四項中刑法第五五条に関する規定の性質と右規定の趣旨 二 当該判決裁判所の公判廷における自白は憲法第三八条第三項にいわゆる自白にあたるか
裁判要旨一 原判決判示第一の事実は昭和二二年七月二八日頃第二乃至第六の事実は同二二年一月二六日頃以降の所為である。そしてその間、同二二年一一月一五日施行の刑法の一部を改正する法律(同年法律第一二四号)により、連続犯を定めた刑法第五五条は廃止せられた。そして、かかる法律の改正によつて刑法第六条の適用に関して裁判上起るべき法律解釈の疑義を一掃するため、特に附則四項の規定を設け、「この法律施行前の行為については、刑法第五十五条……の改正規定にかかわらず、なお従前例のによる」と明定し、同時にその反面において改正法律施行前の行為との間には、たとい犯意継続の下に行われたものであるとしても、連続犯として処罰しない趣旨を明かにしたのである。すなわち、前記附則四項は、連続犯の廃止に際し刑法第六条の存在を考慮し経過的に特別規定を以て具体的の定めをなしたものと解すべきである。
二 原判示第一の事実については、所論のとおり被告人の原審公判廷における自白を唯一の証拠として断罪いるのであるが、右の如き、当該判決裁判所の公判廷における自白は、憲法第三八条第三項に所謂自白にあたらないことは、既に当裁判所の判例として示すとろこである(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決、判例集二巻九号一〇一二頁。昭和二三年(れ)第四五四号、第二四年四月六日大法廷判決、集三巻四号四四五頁。昭和二三年(れ)第一五四四号、同二四年四月二〇日大法廷判決、集三巻五号五八一頁)。
二 原判示第一の事実については、所論のとおり被告人の原審公判廷における自白を唯一の証拠として断罪いるのであるが、右の如き、当該判決裁判所の公判廷における自白は、憲法第三八条第三項に所謂自白にあたらないことは、既に当裁判所の判例として示すとろこである(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決、判例集二巻九号一〇一二頁。昭和二三年(れ)第四五四号、第二四年四月六日大法廷判決、集三巻四号四四五頁。昭和二三年(れ)第一五四四号、同二四年四月二〇日大法廷判決、集三巻五号五八一頁)。
刑法窃盗
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和23(れ)396
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和23年11月5日 棄却
- 登載
- 刑集 第2巻12号1477頁
- 参照法条
- 刑法55条,刑訴法360条1項,刑訴法60条9号,刑訴法60条10号
- 判示事項
- 一 犯意繼續の點が犯行の性質態樣等から自ら推知せられる場合と證據理由説示の要否 二 參考として裁判所に提出された書類につき公判調書に記載の要否
裁判要旨一 數個の行爲が繼續の意思に出でたものであることが、證據にょつて認められた犯罪行爲の性質、態樣等から自ら推知される場合には、犯意繼續の點について、特に之を證據にょつて認めた理由を説明する必要がないものと解すべきである。
二 所論被害辨償に關する受領書は、證據書類として裁判所に提出せらるる場合と、證據方法としてでなく參考として裁判所に提出せらるる場合とがある。右前段の場合は證據書類の領置押收として所論の如く刑事訴訟法第六〇條第九號第一〇號等に則り、その旨公判調書に記載せらるべきものであること勿論であるが、右後段の場合には公判調書に何等の記載をも必要としないものと云わねばならぬ。
二 所論被害辨償に關する受領書は、證據書類として裁判所に提出せらるる場合と、證據方法としてでなく參考として裁判所に提出せらるる場合とがある。右前段の場合は證據書類の領置押收として所論の如く刑事訴訟法第六〇條第九號第一〇號等に則り、その旨公判調書に記載せらるべきものであること勿論であるが、右後段の場合には公判調書に何等の記載をも必要としないものと云わねばならぬ。
条文原文
原文ママ刑法 第55条
第五十五条削除
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第55条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。