公文書偽造、同行使、詐欺、横領

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事件番号
昭和35(あ)1358
裁判年月日
昭和36年3月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻3号667頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 刑法第一九条第一項〈没収〉の規定と憲法第二九条
二 公文書偽造、同行使罪にあたる事例

裁判要旨

一 刑法第一九条第一項〈没収〉の規定は憲法第二九条に違反しない
二 実在しない東京都千代田区a町b番地司法局別館人権擁護委員会会計課作成名義の証明書を作成、行使した場合においても、その文書の形式外観において、一般人をして、右の如く公務所が実在し、右委員会がその職務権限内において作成した公文書であると誤信せしめるに足りるものと認められるときは、その所為は公文書偽造、同行使罪にあたる

参照法条

刑法19条1項〈没収〉,刑法155条1項〈公文書偽造等〉,刑法158条1項〈偽造公文書行使等〉,憲法29条

この裁判例が参照する条文の解説

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