刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第155条公文書偽造等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。罪/文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)1651
裁判
最高裁判所大法廷 昭和44年6月18日 破棄差戻
登載
刑集 第23巻7号950頁
参照法条
刑法45条,刑法54条1項,刑法158条,刑法155条,道路交通法95条
判示事項
一 牽連犯を構成する二罪の中間に別罪の確定裁判が介在する場合と刑法五四条の適用 二 偽造運転免許証の携帯運転と偽造公文書行使罪の成否
裁判要旨一 牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法五四条の適用がある。
二 自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。
刑法有印公文書変造、同行使、詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)555
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年6月27日 棄却
登載
刑集 第40巻4号340頁
参照法条
刑法155条1項,刑法155条2項
判示事項
公文書の内容に改ざんを加えたうえそのコピーを作成した場合の擬律
裁判要旨行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゆうに属するとみられる程度にとどまつているとしても、刑法一五五条一項の有印公文書偽造罪に当たる。
刑法詐欺、有印公文書偽造、同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)459
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年2月25日 棄却
登載
刑集 第37巻1号1頁
参照法条
刑法155条1項
判示事項
公文書を電子複写機で複写したものに改ざんを施しこれを更に複写したものが有印公文書偽造罪の客体にあたるとされた事例
裁判要旨裁判所書記官の認証がある裁判所の固定資産処分許可書謄本を電子複写機で複写したものにつき、許可事項欄の土地名、売却不動産表示欄の不動産、売却代金欄の金額等の各記載に改ざんを施し、これを更に電子複写機で複写することにより作成され、あたかも真正な右許可書謄本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する本件コピーは、刑法一五五条一項の有印公文書偽造罪の客体にあたる。

条文原文

原文ママ
刑法 第155条(公文書偽造等)
(公文書偽造等)
第百五十五条行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
一公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為
二公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為
2公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一次情報