判示事項
被告人の署名のない弁護人選任届によつてした弁護人選任の効力と憲法三七条三項
裁判要旨
氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によつてした弁護人選任を無効と解釈しても、憲法三七条三項に違反しない。
参照法条
憲法37条3項,刑訴法30条1項,刑訴規則1条2項,刑訴規則18条,刑訴規則60条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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