法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第24条配当等の額とみなす金額

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原文整理テーマ別まとめ
益金の額の計算/受取配当等ステップ 1 / 1 受取配当等受取配当等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
法人税法法人税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)1352
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年7月6日 棄却
登載
刑集 第15巻7号1054頁
参照法条
法人税法48条,法人税法24条,法人税法43条の2,憲法39条
判示事項
一 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の既遂時期。 二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の成立と修正申告の効果。 三 法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科することは、憲法第三九条後段に違反するか。
裁判要旨一 法人税法第四八条第一項の逋脱罪は納期の経過により既遂となる。
二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪成立後に修正申告をしてこれによる増加税額を納付しても逋脱罪の成立を妨げない。
三 同一の行為について法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科しても憲法第三九条後段に違反しない。
法人税法法人税更正処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和1(行ヒ)333
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和3年3月11日 棄却
登載
民集 第75巻3号418頁
参照法条
(1,2につき)法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)23条1項1号,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)23条の2第1項,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号 (2につき)法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)24条3項,法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号
判示事項
1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するか 2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性
裁判要旨1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当は,その全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当する。
2 法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算方法について定める法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち,資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は,利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当につき,当該払戻しにより減少した資本剰余金の額を超える当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において,同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。

条文原文

原文ママ
法人税法 第24条(配当等の額とみなす金額)
(配当等の額とみなす金額)
第二十四条法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。
一合併(適格合併を除く。)
二分割型分割(適格分割型分割を除く。)
三株式分配(適格株式分配を除く。)
四資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は解散による残余財産の分配
五自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第六十一条の二第十四項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
六出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
七組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
2合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
3合併法人又は分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、第一項の規定を適用する。
4第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

一次情報