法人税法違反

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事件番号
昭和35(あ)1352
裁判年月日
昭和36年7月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻7号1054頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 法人税法第四八条第一項〈保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入〉の逋脱罪の既遂時期。
二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の成立と修正申告の効果。
三 法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科することは、憲法第三九条後段に違反するか。

裁判要旨

一 法人税法第四八条第一項〈保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入〉の逋脱罪は納期の経過により既遂となる。
二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪成立後に修正申告をしてこれによる増加税額を納付しても逋脱罪の成立を妨げない。
三 同一の行為について法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科しても憲法第三九条後段に違反しない。

参照法条

法人税法48条〈保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入〉,法人税法24条〈配当等の額とみなす金額〉,法人税法43条の2,憲法39条

この裁判例が参照する条文の解説

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