日本国憲法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第7条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
天皇ステップ 1 / 1 天皇天皇について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
日本国憲法昭和二三年政令第二○一号違反教唆
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和30(れ)3
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年12月28日 棄却
登載
刑集 第11巻14号3461頁
参照法条
公式令(明治40年勅令6号)12条,憲法7条1号,昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令201号)2条,昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令201号)3条,昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令201号)附則,刑法61条
判示事項
一 公式令廃止後の法令公布の方法 二 昭和二三年七月三一日なした昭和二三年政令第二〇一号違反教唆罪の成否
裁判要旨一 法令の公布は、国家が官報に代わる他の適当な方法をもつて行うものであることが明らかな場合でないかぎり、公式令廃止後も通常官報をもつてされるものと解するのが相当である。
二 昭和二三年政令第二〇一号は、昭和二三年七月三一日には公布されていなかつたのであるから、同日になした右政令違反教唆罪の成立する余地はない。

条文原文

原文ママ
日本国憲法 第7条
第七条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二国会を召集すること。
三衆議院を解散すること。
四国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七栄典を授与すること。
八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九外国の大使及び公使を接受すること。
十儀式を行ふこと。

一次情報