有印偽造公文書行使

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事件番号
昭和31(あ)1113
裁判年月日
昭和34年9月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻11号2985頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法第一五八第一項の法定刑が同法第一六一条第一項のそれより重いのは身分による差別か。

裁判要旨

刑法第一五八条第一項〈偽造公文書行使等〉の偽造公文書行使罪の法定刑が同法第一六一条第一項の偽造私文書行使罪のそれより重いのは、その保護法益である公文書の信頼度が私文書のそれより高いことに基くものであつて、その文書作成名義者の身分による差別ではない。

参照法条

刑法158条1項〈偽造公文書行使等〉,刑法161条1項〈偽造私文書等行使〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

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