逮捕監禁

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和35(あ)578
裁判年月日
昭和36年9月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻8号1348頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

逮捕監禁行為の違法性の有無につき破壊活動防止法の合憲性等の判断を要しないとした事例。

裁判要旨

公安調査官に対する本件逮捕監禁行為(判文参照)の違法性の有無を判断するためには、破壊活動防止法の合憲性、日本共産党に対する調査の合憲性ないし合法性の判断は必要でない。

参照法条

刑法220条〈逮捕及び監禁〉,刑法35条〈正当行為〉,破壊活動防止法3条,破壊活動防止法27条,憲法19条,憲法21条,憲法28条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06