刑法 現行施行 条文取得 2026-09-06

第3条国民の国外犯

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法逮捕監禁、遺棄致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)1683
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1535頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法4条,刑法3条9号,刑法3条10号,刑法218条,刑法219条,刑法220条,刑法221条
判示事項
一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義 二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権
裁判要旨一 刑訴第二条にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる
刑法不法監禁
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)305
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年10月27日 棄却
登載
刑集 第7巻10号2009頁
参照法条
憲法39条,刑法3条10号,刑法220条1項
判示事項
国外における日本人俘虜の犯罪と我が裁判権
裁判要旨我が裁判権は、国外における日本人俘虜の犯罪にも及ぶ。

条文原文

原文ママ
刑法 第3条(国民の国外犯)
(国民の国外犯)
第三条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
六第百九十八条(贈賄)の罪
七第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
八第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
九第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十三第二百三十条(名誉毀損)の罪
十四第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十六第二百五十三条(業務上横領)の罪
十七第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

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