刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第159条私文書偽造等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。罪/文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)257
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年2月17日 破棄差戻
登載
刑集 第38巻3号336頁
参照法条
刑法159条1項,刑法161条1項
判示事項
被告人を指称するものとして相当広範囲に定着していた名称を用いて再入国許可申請書を作成行使した所為が私文書偽造同行使罪にあたるとされた事例
裁判要旨本邦に密入国し外国人の新規登録申請をしていないにもかかわらず、甲名義で発行された外国人登録証明書を他から取得し、その名義で登録事項確認申請を繰り返すことにより、自らが外国人登録証明書の甲その人であるかのように装つて本邦に在留を続けていた被告人が、甲名義を用いて再入国許可申請書を作成、行使した所為は、被告人において甲という名称を永年自己の氏名として公然使用した結果、それが相当広範囲に被告人を指称するものとして定着していた場合であつても、私文書偽造、同行使罪にあたる。
刑法道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(あ)1613
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年4月8日 棄却
登載
刑集 第35巻3号57頁
参照法条
刑法159条1項
判示事項
交通反則切符中の供述書をあらかじめ承諾を得て他人名義で作成した場合と私文書偽造罪の成否
裁判要旨交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する。
刑法道路交通法違反、私文書偽造、同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和55(あ)1351
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年4月16日 棄却
登載
刑集 第35巻3号107頁
参照法条
刑法159条1項
判示事項
交通切符又は交通反則切符中の供述書を事前の承諾を得て他人名義で作成した場合と私文書偽造罪の成否
裁判要旨交通切符又は交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、名義人の事前の承諾があつても、私文書偽造罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第159条(私文書偽造等)
(私文書偽造等)
第百五十九条行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
2他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

一次情報