この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法賍物牙保、賍物故買
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和23(れ)1426
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和24年10月5日 棄却
- 登載
- 刑集 第3巻10号1646頁
- 参照法条
- 憲法38条3項,憲法11条,刑訴応急措置法10条3項,刑法256条,刑法38条2項,刑法18条1項4項,刑法18条,旧刑訴法565条
- 判示事項
- 一 憲法第三八條第三項刑訴應急措置法第一〇條第三項の自白に補強證據を要するとする法意 二 犯罪事實の一部の證據が被告人の自白だけである場合と補強證據 三 賍物罪の成立に必要な賍物たることの認識の程度 四 罰金を完納できない者に對する勞役場留置とその金錢的換價率 五 金千圓の罰金不完納による勞役場留置期間を一日金二〇圓と定めたことの合憲性
裁判要旨一 憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項において「自己に不利益な唯一の證據が本人の自白である場合には有罪とされ」ないと規定した法意は、現實には犯罪が行われていないのに、被告人の架空は自白によつて犯罪が行われた如く虚構されて有罪とされる危險を防止するために、被告人を有罪とするには、自白のほかに自白の眞實に合致することを裏書するに足りる他の證據(補強證據)を必要とする趣旨を明らかにしたものである。
二 他の證據によつて犯罪が現實に行われた客觀的事實が裏書されて自白が架空のものでないことが確められる限り、たとい犯罪事實の一部の證據が被告人の自白だけであつてもこれらの證據と相まつて自白により犯罪事實を認定することは、法の許容するところと云わなければならない(昭和二二年(れ)第一五三號同二三年六月九日當裁判所大法廷判決參照)
三 贓物に關する罪の成立に必要な贓物たることの知情は、財産罪により不法に領得された物であることを認識すれば足りるのであつて、その物が何人のいかなる犯行によつて不法に領得されたかの具体的事實までをも認識することを要するものではない。
四 罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合の勞役場における留置は、刑の執行に準ずべきものであるから(舊刑訴第五六五條、刑訴五〇五條)留置一日に相應する金錢的換價率は、必ずしも自白な社會における勤勞の報酬額と同率に決定されるべきものではない。
五 原審が被告人兩名において金千圓の罰金を完納することができないときは金二〇圓を一日に換算した期間被告人等を勞役場に留置すると言渡したことは、基本的人權と法の下における國民の平等を保障した憲法第一一條に反するものではない。
二 他の證據によつて犯罪が現實に行われた客觀的事實が裏書されて自白が架空のものでないことが確められる限り、たとい犯罪事實の一部の證據が被告人の自白だけであつてもこれらの證據と相まつて自白により犯罪事實を認定することは、法の許容するところと云わなければならない(昭和二二年(れ)第一五三號同二三年六月九日當裁判所大法廷判決參照)
三 贓物に關する罪の成立に必要な贓物たることの知情は、財産罪により不法に領得された物であることを認識すれば足りるのであつて、その物が何人のいかなる犯行によつて不法に領得されたかの具体的事實までをも認識することを要するものではない。
四 罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合の勞役場における留置は、刑の執行に準ずべきものであるから(舊刑訴第五六五條、刑訴五〇五條)留置一日に相應する金錢的換價率は、必ずしも自白な社會における勤勞の報酬額と同率に決定されるべきものではない。
五 原審が被告人兩名において金千圓の罰金を完納することができないときは金二〇圓を一日に換算した期間被告人等を勞役場に留置すると言渡したことは、基本的人權と法の下における國民の平等を保障した憲法第一一條に反するものではない。
刑法賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和49(あ)1161
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和50年6月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第29巻6号365頁
- 参照法条
- 刑法256条2項
- 判示事項
- 保管の途中で賍物であることを知り保管を継続する場合と賍物の寄蔵
裁判要旨賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたる。
刑法賍物寄蔵
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)2154
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年5月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第17巻4号261頁
- 参照法条
- 刑法256条2項
- 判示事項
- 終戦時米占領軍により投棄されて海底にある旧日本軍所属の爆発物件等の所有権の帰属。
裁判要旨終戦時日本政府から引渡され、引渡と同時に連合国の所有となつた旧日本軍所属の一切の兵器、爆薬、爆発物等のうち、連合国たる米占領軍により、作戦上の敵対行為の一時的抑制ないし危険性の除去手段として、海中に投棄された本件爆発物件等は、投棄後も依然として連合国の所有に属していたもので、昭和二七年四月二八日講和条約の発効後は日本政府に全面的に返還され、爾来海底有姿のまま日本国の所有に帰したものである。
条文原文
原文ママ刑法 第256条(盗品譲受け等)
(盗品譲受け等)
第二百五十六条盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第256条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。