刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第198条贈賄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。罪/汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和62(あ)1351
裁判
最高裁判所大法廷 平成7年2月22日 棄却
登載
刑集 第49巻2号1頁
参照法条
刑訴法1条,刑訴法146条,刑訴法226条,刑訴法248条,刑訴法317条,憲法38条1項,憲法66条,憲法68条,憲法72条,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)197条1項,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)198条1項,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)3条11号,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)4条1項44号の9,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)28条の2第1項13号,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)100条1項,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)101条,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)109条,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)210条1項,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)220条,内閣法4条,内閣法6条,内閣法8条
判示事項
一 いわゆる刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書の証拠能力 二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることと賄賂罪における職務行為
裁判要旨一 刑訴法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書を事実認定の証拠とすることは許容されない。
二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることは、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、賄賂罪の職務行為に当たる。
(一につき補足意見,二につき補足意見及び意見がある。)
刑法町長当選決定取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(行ツ)88
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年12月13日 棄却
登載
民集 第33巻7号743頁
参照法条
公職選挙法11条1項,刑法198条
判示事項
刑法上の贈賄罪が町議会の議長選挙に関して犯された場合と公職選挙法一一条一項四号にいう「法律で定めるところにより行なわれる選挙投票及び国民審査に関する犯罪」
裁判要旨刑法上の贈賄罪は、それが町議会の議長選挙に関して犯された場合であつても、公職選挙法一一条一項四号にいう「法律で定めるところにより行なわれる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪」にあたらない。
刑法道路交通法違反、贈賄、自転車競技法違反、賭博開張図利、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(あ)1115
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年3月6日 棄却
登載
刑集 第32巻2号218頁
参照法条
刑訴法256条,刑訴法312条,刑法197条ノ3,刑法198条
判示事項
枉法収賄と贈賄の各訴因の間に公訴事実の同一性が認められる事例
裁判要旨「被告人甲は、公務員乙と共謀のうえ、乙の職務上の不正行為に対する謝礼の趣旨で、丙から賄賂を収受した」という枉法収賄の訴因と、「被告人甲は、丙と共謀のうえ、右と同じ趣旨で、公務員乙に対して賄賂を供与した」という贈賄の訴因とは、収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂との間に事実上の共通性がある場合には、公訴事実の同一性を失わない。

条文原文

原文ママ
刑法 第198条(贈賄)
(贈賄)
第百九十八条第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

一次情報