刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第224条未成年者略取及び誘拐

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/略取、誘拐及び人身売買の罪ステップ 1 / 1 略取、誘拐及び人身売買の罪略取、誘拐及び人身売買の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法未成年者略取被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成16(あ)2199
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年12月6日 棄却
登載
刑集 第59巻10号1901頁
参照法条
刑法35条,刑法224条,民法818条,民法820条
判示事項
母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
裁判要旨母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)

条文原文

原文ママ
刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐)
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

一次情報