刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第246条詐欺

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
詐欺及び恐喝の罪ステップ 1 / 1 詐欺及び恐喝の罪詐欺及び恐喝の罪について、条文は何を定めているか。罪/詐欺及び恐喝の罪ステップ 1 / 1 詐欺及び恐喝の罪詐欺及び恐喝の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法詐欺
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)1089
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年3月5日 棄却
登載
刑集 第6巻3号351頁
参照法条
刑訴法256条,刑法246条
判示事項
一 公訴犯罪事実につき裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項を起訴状に記載することの違法性 二 詐欺の起訴状に詐欺の前科を記載することと裁判官の予断
裁判要旨一 公訴犯罪事実について、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであつて、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによつてすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができないものと解するを相当とする。
二 本件起訴状によれば、詐欺罪の公訴事実について、その冒頭に、「被告人は詐欺罪により既に二度処罰を受けたものであるが」と記載しているのであるが、このように詐欺の公訴について、詐欺の前科を記載することは、両者の関係からいつて、公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。もつとも被告人の前科であつても、それが、公訴犯罪事実の構成要件となつている場合(例えば常習累犯窃盗)又は公訴犯罪事実の内容となつている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であつて、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。
刑法金融緊急措置令違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和24(れ)875
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年1月17日 その他
登載
刑集 第5巻1号1頁
参照法条
金融緊急措置令1条1項,金融緊急措置令11条,金融緊急措置令3条,金融緊急措置令1条,旧刑訴法452条,刑法246条
判示事項
一 被告人のみの申立てた上告事件において上告裁判所が罰金刑を言渡した第二審判決を破棄し懲役刑のみに該る罪に問擬し自判する場合の言渡刑 二 金融機関でない者が金融機関従業員を欺き封鎖支払を受けた場合の罪責
裁判要旨一 金融緊急措置令第一条第一項(第三条第二項)第一一条を適用し罰金刑を言渡した第二審判決に対し、被告人だけから上告申立のあつた事件において上告裁判所が右判決には事実の確定に影響を及ぼさない法令の違反があるとして、右判決を破棄し刑法第二四六条第一項を適用して更に判決をするときは、上告裁判所は旧刑訴法第四五二条により被告人に対し罰金刑の言渡をすることができる。
二 金融緊急措置令は、毫もその支払受領者側を罰していない。されば、同令第一一条所定の第一条第三条、第二項若しくは第四条違反罪を規定した立法趣旨は、差し当り単に同令第八条所定の金融機関に従事する者であつて、現にその違法行為をなした者のみを処罰するだけで足りるとする趣旨に出たものと解するを相当する。従つて、金融機関でない支払受領者が欺罔手段を以て犯意なき金融機関従業者を錯誤に陷れ封鎖預金等を支払わしめたとしても、詐欺罪を構成するは格別前記措置令第一一条違反の間接正犯を以て論ずべきものではない。
刑法強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和60(あ)1198
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年11月18日 棄却
登載
刑集 第40巻7号523頁
参照法条
刑法45条,刑法235条,刑法236条,刑法238条,刑法240条,刑法243条,刑法246条1項
判示事項
いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪ではなく窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪になるとされた事例
裁判要旨甲と乙が、当初は丙を殺害してその所持する覚せい剤を強取することを計画したが、その後計画を変更し、共謀の上、まず甲において、覚せい剤取引の斡旋にかこつけて丙をホテルの一室に呼び出し、別室に買主が待機しているかのように装つて、覚せい剤の売買の話をまとめるためには現物を買主に見せる必要がある旨申し向けて丙から覚せい剤を受け取り、これを持つて同ホテルから逃走した後、間もなく、乙が丙のいる部屋に赴き丙を拳銃で狙撃したが殺害の目的を遂げなかつたという本件事案(判文参照)においては、いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪は成立しないが、窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第246条(詐欺)
(詐欺)
第二百四十六条人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

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