この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成しなければならない。
- 作成した定款には、発起人の全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
- 定款は、電磁的記録をもって作成することもできる。
- 電磁的記録により作成した場合、その情報について法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
定款の作成方法(第26条)
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 作成主体 | 要件 |
|---|---|---|
| 書面による定款(第1項) | 発起人 | 発起人の全員が署名し、又は記名押印しなければならない |
| 電磁的記録による定款(第2項) | 発起人 | 電磁的記録に記録された情報について、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 定款作成の主体は発起人株式会社を設立するには、発起人が定款を作成しなければならない。
- 署名又は記名押印のいずれか定款には、発起人がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 発起人全員による署名・記名押印署名又は記名押印は、発起人の一部ではなく、その全員がしなければならない。
- 電磁的記録による作成の可否前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。
- 電磁的記録の場合の代替措置電磁的記録をもって作成する場合、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第26条(定款の作成)
(定款の作成)
第二十六条株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第26条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。