上告却下決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和33(ク)371
裁判年月日
昭和34年7月8日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻7号955頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和33(ネオ)25

判示事項

上告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決することと憲法第一四条。

裁判要旨

民訴規則第五〇条の定める上告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決しても憲法第一四条に違反しない。

参照法条

憲法14条,民訴法398条1項,民訴規則50条

この裁判例が参照する条文の解説

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