会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第237条更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生計画認可前の更生手続の終了/更生計画認可前の更生手続の廃止ステップ 1 / 1 更生計画認可前の更生手続の廃止更生計画認可前の更生手続の廃止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法会社更生計画認可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和40(ク)464
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年12月16日 棄却
登載
民集 第24巻13号2099頁
参照法条
会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)112条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)125条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)147条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)237条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)241条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)244条,会社更生法213条,会社更生法242条,会社更生法243条,憲法29条1項,憲法29条2項,憲法32条,憲法14条1項
判示事項
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条と憲法二九条一項、二項 二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条 三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条と憲法一四条一項
裁判要旨一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条は、憲法二九条一項、二項に違反しない。
二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条は、憲法二九条二項、三二条に違反しない。
三、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)二四四条は、憲法一四条一項に違反しない。
会社更生法会社更生事件の更生計画認可決定に対する抗告につきした原決定取消、更生計画不認可の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(ク)258
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年1月22日 棄却
登載
集民 第144号61頁
参照法条
会社更生法232条,会社更生法237条,憲法32条,憲法82条
判示事項
更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判と憲法三二条、八二条
裁判要旨更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法三二条、八二条に違反しない。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第237条(更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止)
(更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止)
第二百三十七条第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定前において、第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実のないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人、更生会社又は届出をした更生債権者等の申立てにより、更生手続廃止の決定をしなければならない。
2前項の申立てをするときは、同項に規定する更生手続開始の原因となる事実がないことを疎明しなければならない。

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