会社更生計画認可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和40(ク)464
裁判年月日
昭和45年12月16日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻13号2099頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和40(ラ)9

判示事項

一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条と憲法二九条一項、二項
二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条、二三七条、二四一条、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条
三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉と憲法一四条一項

裁判要旨

一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条〈差引納付〉、二四一条、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条は、憲法二九条一項、二項に違反しない。
二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条、二三七条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条は、憲法二九条二項、三二条に違反しない。
三、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉は、憲法一四条一項に違反しない。

参照法条

会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)112条〈差引納付〉,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)125条〈調査命令〉,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)147条〈一般調査期間における調査〉,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)237条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)241条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)244条〈外国管財人の権限等〉,会社更生法213条〈定款の変更に関する特例〉,会社更生法242条〈外国管財人との協力〉,会社更生法243条〈更生手続の開始原因の推定〉,憲法29条1項,憲法29条2項,憲法32条,憲法14条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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