判示事項
更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判と憲法三二条、八二条
裁判要旨
更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条
会社更生法232条,会社更生法
237条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉,憲法32条,憲法82条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06