会社更生事件の更生計画認可決定に対する抗告につきした原決定取消、更生計画不認可の決定に対する抗告

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事件番号
昭和59(ク)258
裁判年月日
昭和60年1月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第144号61頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和58(ラ)41

判示事項

更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判と憲法三二条、八二条

裁判要旨

更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

会社更生法232条,会社更生法237条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉,憲法32条,憲法82条

この裁判例が参照する条文の解説

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